01自己紹介 / Profile 02サービス / Services 03顧問契約 / Advisory 04料金 / Pricing 05よくある質問 / FAQ 06ブログ / Blog 07お問い合わせ / Contact 08LINEで相談する
無料相談を予約 LINE
中小企業 読了 約4分

中小企業が税務で気をつけたいこと

中小企業には、大企業とは違う税務上のつまずきどころがあります。会社と個人の線引き、期ズレ、経費の判断など、実務で論点になりやすいポイントを整理しました。

中小企業の税務は、大企業のそれとは論点の出方が違います。組織が大きい会社では内部統制が処理の誤りを防ぎますが、経営者と経理担当が近い距離にある会社では、判断そのものが論点になる場面が増えるためです。

ここでは、実務でとくに相談が多いところを取り上げます。

1. 会社と個人の財布を分ける

もっとも基本で、もっとも指摘を受けやすいところです。

社長個人の支出を会社の経費で落としていないか。会社の資金を個人的に使っていないか。後者が続くと、貸借対照表に役員貸付金が積み上がっていきます。

役員貸付金には、次のような影響があります。

  • 会社は役員から利息を受け取る必要がある(受け取っていないと、認定利息として課税されうる)
  • 金融機関の評価が下がり、融資に影響することがある
  • 回収の見込みが立たないまま残ると、処理が難しくなる

実務のヒント

「経費になるか」で迷ったら、その支出が売上にどうつながるかを説明できるかを基準にしてください。説明できるなら、記録(相手先・目的)を残しておく。それが最良の備えです。

2. 期ズレ(計上時期)

税務調査で頻繁に論点になるのが、収益・費用をどの事業年度に計上するかです。

  • 売上の計上時期 … 原則は引渡し・役務提供の完了時。請求日や入金日ではありません
  • 期末の棚卸 … 在庫の計上漏れは、そのまま利益の過少計上になります
  • 未払費用・前払費用 … 期末をまたぐ費用は、期間に応じて按分する

「翌期に請求したから翌期の売上」という処理は、期末付近の取引で問題になりやすいところです。決算期をまたぐ案件は、契約書と納品の記録をセットで残しておいてください。

3. 交際費の扱い

交際費は原則として損金になりませんが、中小法人(資本金1億円以下等)には特例があり、次のいずれかを選択できます。

  1. 年800万円までの定額控除限度額の範囲で損金算入
  2. 接待飲食費の50%を損金算入

多くの中小企業では、1を選ぶほうが有利になります。

また、一定金額以下の飲食費は、そもそも交際費等から除外して全額損金にできます。この基準額は2024年4月1日以後に支出する飲食費について、1人当たり1万円以下に引き上げられました(それ以前は5,000円以下)。

ご注意

除外の適用には、参加者の氏名・人数・日付・店名などの記録の保存が要件になります。領収書だけでは足りません。

4. 固定資産と少額の特例

備品やパソコンを買ったとき、全額を一度に経費にできるかどうかは、取得価額で変わります。

取得価額取り扱い
10万円未満全額を損金算入できる
20万円未満一括償却資産として3年で均等償却できる
40万円未満中小企業者等の少額減価償却資産の特例(年間合計300万円まで)
40万円以上通常の減価償却

40万円未満の特例は中小企業にとって使い勝手のよい制度ですが、適用期限が定められており、延長が繰り返されてきた制度でもあります。大きな設備投資を検討する際は、その時点で適用があるかを必ずご確認ください。

5. 消費税とインボイス

インボイス制度の下では、仕入税額控除に適格請求書の保存が必要です。実務では次の点でつまずきがちです。

  • 取引先が登録事業者かどうかで、処理も金額も変わる
  • 軽減税率(8%)と標準税率(10%)が混在する取引の区分
  • 簡易課税を選んでいる場合の、事業区分の判定

会計ソフトの初期設定が実態に合っていないまま1年分が積み上がると、決算時の修正がかなりの負担になります。期首のうちに設定を点検するのが、結局いちばん早い対応です。

6. 電子取引データの保存

メール添付やWebサイトからダウンロードした請求書・領収書などの電子取引データは、電子のまま保存することが求められます。日付・金額・取引先で検索できる状態にしておく必要があり、紙に印刷して保管するだけでは要件を満たしません。

ファイル名の付け方を社内で統一するか、対応済みの会計・経費精算ソフトに集約するのが現実的です。

まとめ

  • 会社と個人の線引きを守る。役員貸付金は放置しない
  • 売上・在庫・費用の計上時期を、契約と記録で説明できるようにする
  • 交際費は中小法人の特例を使う。飲食費の除外には記録の保存が要件
  • 少額減価償却資産の特例は便利だが、適用期限の確認
  • インボイスと電子取引データ保存は、期首の設定で差がつく

いずれも、決算直前に手を打とうとすると間に合わないものばかりです。日々の処理の設計から一緒に見直したい、というご相談も承っています。

本記事の位置づけ

掲載時点の法令・通達等に基づく一般的な解説です。金額基準や適用期限は改正される可能性があるため、実際の適用にあたっては個別にご確認ください。

#税務調査#経費#交際費#減価償却#消費税
KT

税理士 工藤 大輔

東京税理士会 練馬東支部/登録番号 第158818号

プライム上場企業の税務部門での実務経験をもとに、中小企業・個人事業主の税務と経営に伴走しています。プロフィールを見る →

本記事は掲載時点の法令・通達等に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断の根拠となるものではありません。実際のご判断にあたっては、必ず個別にご相談ください。

この記事について、相談してみる

初回相談は30分無料。オンラインで全国対応、営業電話は一切いたしません。「これって、うちの場合どうなりますか?」からで構いません。